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令和5年度運動方針・組織活動方針決定

 茨城司法書士政治連盟は、日本司法書士政治連盟の運動方針・組織活動方針に従って、運動の展開、組織の強化をはかる。

法改正要望

1. 司法書士法関連特別要望
民間事業者の登記参入断固阻止

登記制度・司法書士制度の信頼性の確保
@登記制度を揺るがしかねない民間事業者の登記参入に対しては、断固反対 するとともに、司法書士法その他の法律に反して事業を行う悪質な民間事業者に対しては、『司法書士法違反による刑事告発も視野に入れて』厳正に対処すること。
AIT環境の急速な進展においても、司法書士制度に対する国民の信頼を損なうことのないよう、違法な行為に対して引き続き厳格な対応をするなどして、司法書士による国民の権利の擁護が十分に図られる環境を確保すること。
B登記制度、司法書士制度のもつ意味、役割とその重要性を広く国民に周知すべく、国、自治体とも協働し、広報活動を展開していくこと。

2. 司法書士法改正要望
(1)周旋禁止規定の新設

非司法書士(非司法書士法人)が、司法書士業務について周旋を業とすることを禁止する旨を、法令をもって規定するように求める。

(2)司法書士業務全般に関する法律相談権の明確化

司法書士が行うすべての業務(法律事務)に関する相談は、事件の種類や訴額に制限なく行える法律相談であることを明確にする法改正を求める。

3.不動産登記法改正要望
(1)不動産登記制度における司法書士の権限の強化と責任の明確化に基づく登記の真実性確保とオンライン登記の普及推進の両立

司法書士の登記原因に関する調査確認権限を明定し、司法書士に、登記添付情報の原本作成者への照会権限及び当該添付情報原本よりスキャンしたPDF化データの認証権限等を付与するとの法改正を実現し、もって、登記の真実性の確保とオンライン登記申請の普及を図ること。
上記を今年度の運動方針として提案する。

(2)登記原因証明情報の認証権限

司法書士に登記原因証明情報作成者の署名等(電子署名を含む)の認証権限を付与 すること。

(3)個人情報保護の観点から見直す登記情報の公開制限

4. 裁判制度関連改正要望
(1)裁判手続等のIT化の推進

裁判手続等のIT化が実現されたとしても、国民の裁判を受ける権利を実質的に保 障するために、関連法の施行後5年を経過した場合における検討の際に、改善すべ き点が生じた場合には改正を求めること。

(2)司法制度改革への継続的取り組み
ア.簡裁代理権の充実

司法書士の簡裁代理権を司法制度改革の理念に則り、もっと国民に利用しやすいものにするために、合意管轄による簡裁における代理権、受任事件についての執行代理権ならびに上訴審への関与権(補佐人又は付添人となること)を求める。

イ.家事事件についての司法書士の活用と家事事件手続法別表第一の代理権の付与

1.現行法上認められている許可代理権等の運用を改善し、司法書士を家事事件における代理人又は補佐人としての活用を図ること。
2.家事事件手続法別表第一に掲げられた家事事件について、司法書士に代理権を付与することを求める。

(3)登録前研修の義務化及び試験合格者全員に対する簡裁代理権の付与

司法書士制度の信頼性の確保
司法書士試験の充実・登録前研修の義務化を図ることにより、新たに登録する司法 書士全員に簡裁代理権を付与する制度とすること
平成21年1月20日 司法書士制度推進議員連盟決議

業務改善要望

1.相続登記義務化関連
(1)「空き家対策」「所有者不明土地問題」における司法書士の活用

1.民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 24 号)の民法・不動産登記法改正につき、法の趣旨と附帯決議を踏まえ、所有者不明土地問題、相続登記義務化等を国民に広く周知させるべく、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)、
各司法書士会(以下「各単位会」という。)と連携した広報活動を積極的に展開すること。細やかな広報活動の担い手として議会と連携し、予算を確保すること。
2.財産管理制度(不在者財産管理制度・相続財産清算人制度、所有者探索員・創設の土地管理人制度等)の運用においては附帯決議を踏まえ、司法書士の活用を図ること。
3.空き家・所有者不明土地等の問題の解決のために、司法書士の相続人調査等の 実績に基づき、司法書士の専門的知見のさらなる活用を図り、あわせて司法書士 の裁判外紛争解決手続(ADR)を積極的に活用すること。
4.相続登記の義務化を実効性のあるものとするため、登録免許税の軽減措置等、 思い切ったインセンティブ策を導入すること。
5.裁判所へのアクセス向上と予納金低廉化のため、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により創設された土地管理人制度等における管轄につき、将来的には、全国の地域において広く設置されている簡易裁判所も管轄権を有するものとすることを検討すること。
6.相続土地国庫帰属制度を実効性あるものにするため、承認申請における要件を緩和し柔軟な制度とすること。
7.公共嘱託登記司法書士協会の業務を拡充し有効活用すること。

(2)長期相続登記等未了土地解消作業への対応

長期相続登記未了土地解消作業を国家の重要施策と位置付け、関係機関に対し次 のように運動を展開する。
1 長期相続登記等未了土地解消作業の入札資格については、登記を前提とするも のであり、司法書士が戸籍事務に精通している観点から、入札資格者を司法書士、 司法書士法人、弁護士、弁護士法人に限定するべきである。
2 本作業の実情に則して、適切な予算増額措置を施し、各作業工程の単価を透明化すべきである。
3 公用請求の代理を行えるよう住民基本台帳法を改正すべきである。
4 戸籍法10条の3第2項の代理人を公務員に限定せず、資格者代理人を含む趣旨と解釈し、法務省民事局1課、同2課は、戸籍の公用請求代理を行えるよう、 本作業所定の職務上請求書を制定し、公用請求であることの周知を市区町村に徹底するべく必要な措置を講じるべきである。

(3)「登録免許税制」から「登記手数料制」への移行実現

歴史的使命を終えた登記の「登録免許税制」を撤廃し、登記制度の維持運営に必要 な国費を上限とする、「登記手数料制」への移行を早急に実現すること。

(4)「法務局の登記相談」の根本的見直しを求めるための運動

登記制度の信頼性を損ねる危険を孕んだ「法務局の登記相談」の根本的見直しを 求めるための運動展開を図ること

2. 成年後見制度関連
(1) 地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進とそのための成年後見制度利用促進の実現

第198回国会閣法第46号 衆議院附帯決議
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
五 総合法律支援法に基づく特定援助対象者法律相談援助事業に関して、司法書士の更なる活用を進めるなど、関係団体と連携しつつ、国民の権利擁護及び利便性の向上に資するよう努めること

地域共生社会の実現に向け、権利擁護支援の地域連携ネットワークの一層の充実 などの取組を進めるために、次の3項目の実現を図る活動を行う。 @ 法テラスの「特定援助対象者法律相談援助」事業の更なる活用を進めること
A 全国どの地域においても、権利擁護支援を必要とする人が、その重要なツールである成年後見制度を利用できるよう、必要な財政措置を確保すること
B 総合的な権利擁護支援策の充実のための施策に積極的に参画するとともに、そのための必要な働きかけをすること

(2)信託業法改正、信託法改正時の付帯決議実現に向けて

組織活動方針

令和5年度の組織活動方針

  1. 財政再建活動・組織強化活動
  2. 界内広報活動の充実
  3. 党派別司法書士制度議員懇話会・懇談会、党派別推進議員連盟との連携強化 並びに懇話会・懇談会、議連所属議員への支援
  4. 関係諸団体との協力・協働、及び日司政連の活動の視点
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